判旨
公職選挙法252条が定める選挙犯罪等による被選挙権等の停止規定は、憲法14条の法の下の平等および44条の議員および選挙人の資格に関する規定に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法252条による選挙権・被選挙権の停止が、憲法14条の法の下の平等、および憲法44条の選挙人の資格等に関する差別禁止規定に違反し違憲とならないか。
規範
憲法44条但書は、選挙人の資格等について、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産または収入により差別することを禁じているが、選挙犯罪という特定の事由に基づき一定期間その権利を停止することは、公正な選挙制度を維持するための合理的な制限であり、憲法14条の平等原則および44条に抵触しない。
重要事実
被告人が公職選挙法違反の罪を犯し、同法252条に基づき、一定期間の選挙権および被選挙権の停止を命じられた。被告人側は、同条が憲法14条(法の下の平等)および憲法44条(選挙人等の資格における差別の禁止)に違反するとして上告した。なお、具体的な違反行為の態様については本判決文からは不明である。
あてはめ
先行する最高裁大法廷判決(昭和30年2月9日判決)の趣旨を引用し、公職選挙法252条の規定は憲法14条および44条に違反しないと判断した。選挙の公正を確保するという公的な目的のため、犯罪行為を理由に資格を制限することは、憲法が許容する合理的制限の範囲内にあるといえる。本件においても、この判断枠組みを維持すべきであり、違憲の主張は採用できない。
結論
公職選挙法252条は合憲であり、被告人の上告を棄却する。
実務上の射程
選挙権・被選挙権という基本的人権に対する制約の合憲性を論ずる際のリーディングケースとなる。特に憲法44条が例示する差別事由に当たらない「犯罪」を理由とする制限が、合理的な差別として許容されることを示す規範として利用可能である。
事件番号: 昭和29(あ)2194 / 裁判年月日: 昭和30年5月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法252条による選挙権および被選挙権の停止規定は、日本国憲法14条および44条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が公職選挙法違反の罪に問われた際、同法252条(現行法では選挙犯罪による被選挙権等の停止)の規定に基づき、一定期間の選挙権および被選挙権を停止されることになった。これに対し…