判旨
公職選挙法252条が定める、選挙犯罪による被選挙権等の制限は、憲法14条の法の下の平等および44条の選挙権等の資格に関する規定に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法252条が、特定の犯罪者に対して選挙権・被選挙権を制限することが、憲法14条(法の下の平等)および憲法44条(選挙人の資格等における差別の禁止)に違反し、違憲とならないか。
規範
公職選挙法等の法律が、特定の犯罪(選挙犯罪等)を犯した者に対し、一定期間の被選挙権や選挙権を制限する規定を設けることは、公正な選挙の確保という合理的な目的がある限り、憲法14条および44条が禁じる不当な差別に当たらない。
重要事実
被告人は公職選挙法違反の罪に問われ、同法252条の規定に基づき、一定期間の被選挙権および選挙権の停止を伴う有罪判決を受けた。これに対し、被告人側は、同条による権利制限が憲法14条(法の下の平等)および44条(門地、信条等による差別の禁止)に違反するとして上告した。なお、具体的な事案の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は、過去の大法廷判決(昭和30年2月9日)の趣旨を引用し、公職選挙法252条の合憲性を肯定した。同条は、選挙の公正を害する犯罪を犯した者から一定期間参政権を剥奪するものであるが、これは公正な選挙を維持するという公共の福祉に基づく合理的な制限である。したがって、特定の属性に基づく不当な差別を禁じた憲法14条および44条の趣旨には反しないと解される。
結論
公職選挙法252条は、憲法14条および44条に違反しない。したがって、同規定に基づく被選挙権等の制限は合憲である。
実務上の射程
選挙権・被選挙権という基本的人権の制限に関する合憲性判断の枠組みを示す。参政権の制限が「合理的な目的(選挙の公正)」に基づくものであれば、立法裁量の範囲内として容認されるという趣旨で答案に使用できる。
事件番号: 昭和29(あ)3703 / 裁判年月日: 昭和30年3月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法252条1項、2項による選挙権および被選挙権の停止規定は、憲法14条および44条ただし書に違反しない。 第1 事案の概要:被告人らは公職選挙法違反の罪に問われ、有罪判決を受けた。弁護人は、同法252条1項および2項が定める選挙権・被選挙権の停止規定が憲法14条および44条ただし書に違反す…