判旨
公職選挙法252条が定める、選挙犯罪等による被選挙権等の停止規定は、憲法14条の法の下の平等および憲法44条但書の規定に反するものではない。
問題の所在(論点)
公職選挙法252条による選挙犯罪者の被選挙権および投票権の制限が、憲法14条(法の下の平等)および憲法44条(選挙人の資格等における差別の禁止)に抵触し、違憲とならないか。
規範
特定の犯罪(選挙犯罪等)を犯した者に対し、一定期間の被選挙権および投票権を停止することは、選挙の公正を確保するという合理的目的のための必要な制限であり、憲法14条(平等原則)および44条(資格の平等)に違反しない。
重要事実
被告人は、公職選挙法違反の罪に問われ、同法252条に基づき、一定期間の被選挙権等の停止を伴う有罪判決を受けた。これに対し、被告人は同条の規定が憲法14条および44条に違反し、基本的人権を不当に制限するものであると主張して上告した。なお、具体的な犯行事実の詳細については本判決文からは不明である。
あてはめ
判例(昭和30年2月9日大法廷判決)の趣旨に照らせば、公職選挙法252条の規定は、選挙の浄化と公正の確保を目的とした合理的かつ必要最小限の制限と解される。本件においても、被告人の権利制限は当該法規定に基づく適法なものであり、特定の社会的身分等による不当な差別には当たらない。したがって、憲法が許容する範囲内の制限であると認められる。
結論
公職選挙法252条は憲法14条、44条に反しない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
選挙権・被選挙権の制限に関する合憲性判断のリーディングケースを引用したものであり、答案上では『目的が合理的で、制限が不可欠であるか』という枠組みで検討する際の根拠となる。ただし、本判決自体は簡略な言及に留まるため、詳細な論証には引用元の昭和30年大法廷判決を参照すべきである。
事件番号: 昭和28(あ)4618 / 裁判年月日: 昭和30年4月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法252条が定める、選挙犯罪による被選挙権等の制限は、憲法14条の法の下の平等および44条の選挙権等の資格に関する規定に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は公職選挙法違反の罪に問われ、同法252条の規定に基づき、一定期間の被選挙権および選挙権の停止を伴う有罪判決を受けた。これに対し、被…