判旨
公職選挙法252条1項及び3項による選挙権・被選挙権の停止規定は、法の下の平等(憲法14条)及び選挙人の資格の平等(憲法44条)に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法252条1項および3項による、特定の犯罪を犯した者に対する選挙権・被選挙権の一時的な停止は、憲法14条の法の下の平等および憲法44条の選挙人資格の平等に反し違憲か。
規範
公職選挙法に基づく選挙犯罪による選挙権・被選挙権の停止は、公正な選挙の実現という合理的な目的のための制約であり、憲法14条および憲法44条が禁じる不当な差別には当たらない。
重要事実
被告人等28名が、公職選挙法違反により処罰されたことに伴い、同法252条1項および3項の規定に基づき選挙権および被選挙権を停止された。これに対し、被告人側は、当該規定が憲法14条(法の下の平等)および44条(選挙人資格の平等)に違反し、違憲であると主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所は、先行する大法廷判決(昭和30年2月9日判決)を引用し、当該規定の合憲性を肯定した。選挙権等は民主主義の根幹をなす重要な権利であるが、選挙の公正を確保するために必要な合理的範囲内の制約は許容される。本件における停止規定は、選挙犯罪という特定の事由に基づき、その公正を害した者に対し一定期間の資格を制限するものであり、合理的な根拠に基づく差別であるといえる。
結論
公職選挙法252条1項および3項は憲法14条、44条に違反せず、合憲である。
実務上の射程
選挙権の制限に関する合憲性判断の基準を示す。もっとも、本判決は簡潔な引用に留まるため、論証においては本判決が依拠した昭和30年2月9日大法廷判決の論理(選挙の公正確保という公益上の必要性)を補充して用いるべきである。
事件番号: 昭和28(あ)5225 / 裁判年月日: 昭和30年3月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法252条1項による選挙権および被選挙権の停止規定は、憲法前文および憲法44条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が公職選挙法違反の罪に問われ、同法252条1項に基づき選挙権および被選挙権の停止を受けた事案。上告人は、同規定が憲法前文(国政は国民の厳粛な信託によるものであること等)およ…