判旨
公職選挙法252条1項の規定は、憲法14条の法の下の平等及び44条の選挙権の資格に関する規定に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法252条1項(選挙犯罪による選挙権・被選挙権の停止)が、憲法14条および44条に違反するか。
規範
選挙権・被選挙権に対する制限が憲法14条および44条に違反するか否かは、その制限に正当な理由があるか、およびその制限が合理的範囲内にあるかによって判断される(先行する昭和30年2月9日大法廷判決の枠組みを維持)。
重要事実
上告人は公職選挙法違反の罪により起訴された。上告人は、同法252条1項が選挙犯罪を犯した者の選挙権・被選挙権を一律に停止することを定めている点について、憲法14条(平等原則)および44条(選挙人の資格)に違反し違憲であると主張して上告した。
あてはめ
判決文には詳細な事実認定や具体的な当てはめの論理展開は記載されていないが、先行する昭和30年2月9日大法廷判決を援用している。同大法廷判決によれば、選挙の公正を確保するという目的には正当性があり、一定の重大な選挙犯罪を犯した者に対して一定期間の権利停止を課すことは、立法的裁量の範囲内であって合理的であると解される。本判決もこの論理を踏襲し、違憲との主張を退けた。
結論
公職選挙法252条1項の規定は、憲法14条および44条に違反しない。
実務上の射程
選挙権の制限に関する合憲性判断の基準を示す初期の判例である。現代の司法試験では、成田新法事件や在外邦人選挙権制限違憲訴訟等の後の厳格な審査基準との比較で言及されることがあり、「選挙の公正確保」という目的による制限の正当性を肯定する根拠として活用できる。
事件番号: 昭和29(あ)1584 / 裁判年月日: 昭和30年5月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法252条の規定による選挙権および被選挙権の停止(欠格条項)は、憲法14条および44条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が公職選挙法違反の罪に問われ、同法252条の規定に基づき、一定期間の選挙権および被選挙権を停止された事案。被告人側は、同規定が憲法14条(平等権)および44条(投票…