判旨
公職選挙法252条の規定による選挙権および被選挙権の停止(欠格条項)は、憲法14条および44条に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法252条が定める、特定の犯罪による選挙権・被選挙権の制限(欠格条項)は、憲法14条および44条が保障する参政権の平等に反し違憲とならないか。
規範
公職選挙法上の罪を犯したことによる選挙権・被選挙権の制限は、公正な選挙の実現という目的を達成するための合理的な制限であり、憲法14条の法の下の平等および憲法44条の資格に関する規定に反しない。
重要事実
被告人が公職選挙法違反の罪に問われ、同法252条の規定に基づき、一定期間の選挙権および被選挙権を停止された事案。被告人側は、同規定が憲法14条(平等権)および44条(投票者・議員資格の平等)に違反するとして上告した。
あてはめ
判旨は、先行する大法廷判決(昭和30年2月9日)を引用し、公職選挙法252条の規定は憲法14条および44条に違反するものではないとした。具体的なあてはめ詳細は判決文に記述されていないが、選挙の公正を害する者に対して一定期間の参政権を剥奪することは、公共の福祉による合理的制限の範囲内にあると判断したものと解される。
結論
公職選挙法252条は憲法14条および44条に違反せず合憲であるため、上告を棄却する。
実務上の射程
参政権の制限が「合理的な制限」として認められるか否かの判断基準を示す。司法試験では憲法上の「権利の制限の合憲性」を論じる際、本判決および引用元の大法廷判決を根拠に、選挙の公正確保という目的の正当性と手段の合理性を論じる際の出発点となる。
事件番号: 昭和30(あ)597 / 裁判年月日: 昭和30年5月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法252条の規定による選挙権及び被選挙権の停止は、憲法14条の法の下の平等及び憲法44条の議員及び選挙人の資格に関する規定に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、公職選挙法違反の罪に問われ、同法252条に基づき、一定期間の選挙権及び被選挙権を停止されることとなった。上告人は、かかる資格…