判旨
公職選挙法252条による選挙権および被選挙権の停止規定は、日本国憲法14条および44条に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法252条の規定による、選挙犯罪者に対する選挙権および被選挙権の一時的な停止が、憲法14条(法の下の平等)および憲法44条(議員の資格における差別禁止)に違反するか。
規範
特定の公職選挙法違反行為に基づき選挙権および被選挙権を一時的に制限することは、公正な選挙制度を維持し、民主主義の根幹を保護するための合理的かつ必要な措置であり、憲法14条の法の下の平等や憲法44条の資格制限禁止規定に抵触するものではない。
重要事実
被告人が公職選挙法違反の罪に問われた際、同法252条(現行法では選挙犯罪による被選挙権等の停止)の規定に基づき、一定期間の選挙権および被選挙権を停止されることになった。これに対し、被告人側は同条が憲法14条および44条に違反する違憲な規定であると主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所は、昭和30年2月9日の大法廷判決を引用し、公職選挙法252条が憲法14条および44条に違反しないことを判例として確立していることを指摘した。本件においても、同条の適用は憲法が認める合理的制限の範囲内にあるとされ、憲法違反を理由とする上告理由は採用し得ないものと判断された。
結論
公職選挙法252条は憲法に違反しないため、上告を棄却し、同規定の適用を維持する。
実務上の射程
選挙犯罪に対する制裁としての参政権制限の合憲性を肯定する重要な先例である。答案上では、参政権が憲法上極めて重要であるとしつつも、選挙の公正を確保するという「やむを得ない事由」に基づく合理的な制限(必要的制裁)が認められることの根拠として引用可能である。
事件番号: 昭和30(あ)597 / 裁判年月日: 昭和30年5月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法252条の規定による選挙権及び被選挙権の停止は、憲法14条の法の下の平等及び憲法44条の議員及び選挙人の資格に関する規定に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、公職選挙法違反の罪に問われ、同法252条に基づき、一定期間の選挙権及び被選挙権を停止されることとなった。上告人は、かかる資格…