判旨
公職選挙法252条1項、2項による選挙権および被選挙権の停止規定は、憲法14条および44条ただし書に違反しない。
問題の所在(論点)
選挙犯罪を犯した者に対し、一律に選挙権および被選挙権を停止する公職選挙法252条の規定が、憲法14条(法の下の平等)および憲法44条ただし書(教育、財産、性別、社会的身分等による差別の禁止)に違反するか。
規範
公職選挙法252条1項および2項の規定により、特定の選挙犯罪を犯した者に対して選挙権および被選挙権を一定期間停止することは、憲法14条の法の下の平等および44条ただし書の選考制限の禁止に照らしても、合理的な理由に基づく制限として合憲である。
重要事実
被告人らは公職選挙法違反の罪に問われ、有罪判決を受けた。弁護人は、同法252条1項および2項が定める選挙権・被選挙権の停止規定が憲法14条および44条ただし書に違反するとして上告した。
あてはめ
判決文では詳細なあてはめは示されていないが、引用される昭和30年2月9日大法廷判決の趣旨に照らせば、選挙の公正を確保するという公的な目的のために、選挙犯罪という特定の事由に基づき権利を制限することは、合理的な差別であって、憲法が禁ずる不当な差別には当たらないと解される。本件においても、原判決は同条項を直接適用していないものの、同規定自体の合憲性は維持されている。
結論
公職選挙法252条1項、2項の規定は憲法14条、44条ただし書に違反せず合憲である。
実務上の射程
選挙権等の制限に関する合憲性判定のリーディングケース(昭和30年大法廷判決)を再確認する射程を有する。答案上は、人権の制限が「公共の福祉」による合理的なものであるかを論ずる際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和29(あ)3861 / 裁判年月日: 昭和30年7月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法252条1項の規定は、憲法14条の法の下の平等及び44条の選挙権の資格に関する規定に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は公職選挙法違反の罪により起訴された。上告人は、同法252条1項が選挙犯罪を犯した者の選挙権・被選挙権を一律に停止することを定めている点について、憲法14条(平等原則…