公職選挙法第二五二条は憲法第一四条、第四四条に違反せず、かつ国民の参政権を不当に奪うものではない。
公職選挙法第二五二条の合憲性
公職選挙法252条,憲法14条,憲法15条,憲法44条,憲法1条,憲法前文
判旨
公職選挙法252条が選挙犯罪の処刑者に対し選挙権・被選挙権を停止することは、選挙の公正を確保するという正当な目的のための合理的な制限であり、憲法14条及び44条に違反しない。
問題の所在(論点)
選挙犯罪を犯した者に対して一律に、あるいは一般犯罪と比較して厳格に選挙権および被選挙権を停止することを定める公職選挙法252条1項及び3項が、憲法14条及び44条の趣旨に反する不合理な差別にあたるか。
規範
参政権は国民の最も重要な基本的人権の一つであるが、選挙の公正は厳粛に保持される必要がある。そのため、選挙の公正を阻害し、選挙に関与させることが不適当と認められる者に対し、選挙の公正確保と本人の反省を促す目的で、合理的な範囲内において一定期間これら権利を制限することは許容される。
重要事実
被告人らは公職選挙法違反の罪(選挙犯罪)を犯し、同法252条1項に基づき5年間の選挙権・被選挙権の停止を受けることとなった。被告人らは、一般犯罪の処刑者と比較して選挙犯罪の処刑者に対し厳格な権利停止を規定する同条が、憲法14条(法の下の平等)及び44条(資格の平等)に違反する不当な差別であるとして上告した。
あてはめ
選挙犯罪は選挙の公正を直接害する罪であり、その処刑者は選挙に関与させるに不適当な者といえる。したがって、一般犯罪とは別個の事由に基づき、選挙犯罪者に対して特に厳格な権利停止の処遇を定めることには合理的な理由がある。また、同条3項が裁判所による期間短縮等の緩和の途を開いていることも併せれば、条理に反する不当な差別とはいえない。
結論
公職選挙法252条1項及び3項は憲法14条、44条に違反せず、合憲である。
実務上の射程
参政権制限の合憲性を肯定した初期の重要判例。後年の在外邦人選挙権訴訟(最判平17.9.14)等が「原則として許されず、やむを得ない事由が必要」と厳格な基準を立てたのに対し、本判決は「選挙の公正」を理由に広範な立法裁量を認める立場をとる。現代の答案構成では、本判決の法理を前提としつつ、制限の程度や必要性についてより厳密な審査が求められる点に注意が必要である。
事件番号: 昭和29(あ)3703 / 裁判年月日: 昭和30年3月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法252条1項、2項による選挙権および被選挙権の停止規定は、憲法14条および44条ただし書に違反しない。 第1 事案の概要:被告人らは公職選挙法違反の罪に問われ、有罪判決を受けた。弁護人は、同法252条1項および2項が定める選挙権・被選挙権の停止規定が憲法14条および44条ただし書に違反す…