公職選挙法第二五二条は憲法第一四条、第一五条、第四四条に違反せず、かつ国民の参政権を不当に奪うものではない。
公職選挙法第二五二条の合憲性
公職選挙法252条,憲法前文,憲法1条,憲法14条,憲法15条,憲法44条
判旨
公職選挙法252条1項が、選挙犯罪により処罰された者に対し一定期間の選挙権及び被選挙権を停止する規定は、憲法14条、15条、44条に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法252条1項が、選挙犯罪を犯した者に対して一律に選挙権等を停止することが、憲法14条、15条、44条の各規定に違反し、許されない制限に当たるか。
規範
選挙の公正を確保し、かつ選挙犯罪による受刑者の反省を促す目的のために、選挙権及び被選挙権を一定期間制限することは、立法政策上の合理的な範囲内にある限り、国民の参政権を不当に奪うものではなく、憲法14条1項(法の下の平等)、15条(公務員選定罷免権)、44条(投票資格の平等)に違反しない。
重要事実
被告人らは、公職選挙法違反の罪(投票及び投票取りまとめ等の選挙運動費用報酬の供与等)に問われ、有罪判決を受けた。これに伴い、同法252条1項の規定に基づき、一定期間の選挙権及び被選挙権が停止されることとなった。被告人らは、当該規定が憲法の保障する参政権や平等権を侵害し違憲であると主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所大法廷の判例(昭和30年2月9日判決等)の趣旨を引用し、選挙の公正保持という要請に照らせば、選挙犯罪に関与した者を一時的に選挙から遠ざけることは合理的な措置といえる。一般犯罪処刑者と比して選挙犯罪処刑者を厳格に扱うことも、選挙制度の根幹を保護する目的から正当化される。したがって、本件被告人らに対して同条を適用し参政権を制限することは、憲法の各条規が認める裁量の範囲内であり、不合理な差別や権利侵害には当たらない。
結論
公職選挙法252条1項は合憲であり、被告人らの上告を棄却する。
実務上の射程
選挙権の制限に関する基準を示す重要判例であるが、後に「在外日本人選挙権訴訟(最判平17.9.14)」がより厳格な審査基準を示したため、現代の答案構成では本判例を維持しつつも、制限の必要性と合理性を慎重に検討する姿勢が必要となる。
事件番号: 昭和28(あ)4618 / 裁判年月日: 昭和30年4月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法252条が定める、選挙犯罪による被選挙権等の制限は、憲法14条の法の下の平等および44条の選挙権等の資格に関する規定に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は公職選挙法違反の罪に問われ、同法252条の規定に基づき、一定期間の被選挙権および選挙権の停止を伴う有罪判決を受けた。これに対し、被…