判旨
公職選挙法違反の罪により禁錮以上の刑に処せられた者に対し、一定期間の被選挙権を停止する公職選挙法252条1項の規定は、憲法14条及び15条に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法違反を理由として被選挙権を一定期間停止する公職選挙法252条1項の規定が、憲法14条及び15条に違反し違憲とならないか。
規範
選挙権や被選挙権の制限が許されるか否かは、その制限が公正な選挙を確保するために必要かつ合理的であるかという観点から判断される。公職選挙法252条1項が定める被選挙権の停止は、選挙の公正を著しく害する行為を行った者に対し、その適格性を一定期間否定するものであり、憲法14条(法の下の平等)や15条(公務員選定罷免権)の趣旨に反する不当な差別や権利侵害には当たらない。
重要事実
被告人らは公職選挙法違反の罪に問われ、有罪判決を受けた。その際、公職選挙法252条1項の規定に基づき、被選挙権の停止という附随的処分が科されることとなった。被告人らは、同規定による権利制限が憲法14条の平等原則や憲法15条の公務員選定罷免権に違反するものであると主張し、上告した。
あてはめ
判旨は、先行する大法廷判決(昭和30年2月9日)の趣旨を引用する。選挙の公正を維持することは民主主義の根幹に関わる重要な利益であり、選挙犯罪者に対して一定期間の参政権を制限することは、公正な選挙の実現という目的に対して合理的な手段である。したがって、特定の犯罪類型に基づき一律に制限を課す同条の仕組みは、不合理な差別を禁じた憲法14条や、国民の権利として公務員を選定することを定めた憲法15条のいずれにも抵触しないと評価される。
結論
公職選挙法252条1項は合憲であり、被告人らに対する被選挙権停止処分を是認した原判決に憲法違反はない。
実務上の射程
選挙権・被選挙権の制限に関する合憲性判定のリーディングケースである。答案上では、権利の重要性を強調した上で、公正な選挙という「やむにやまれぬ利益」を保護するための必要最小限の制限かという厳格な基準(または合理性の基準)に言及する際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和29(あ)2610 / 裁判年月日: 昭和30年5月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法252条による選挙権および被選挙権の停止規定は、日本国憲法第14条、第15条および第31条に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、公職選挙法違反の罪を犯し、同法252条に基づき選挙権および被選挙権の停止処分を受けた。これに対し、当該規定が憲法14条、15条、31条に違反すると主張して…