判旨
公職選挙法252条1項が規定する、一定の選挙犯罪を犯した者に対する選挙権及び被選挙権の停止は、憲法に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法252条1項による選挙権及び被選挙権の停止規定が、憲法が保障する参政権を侵害し、違憲とならないか(条文レベルでは憲法15条1項、44条ただし書等との整合性)。
規範
選挙権・被選挙権という憲法上の重要な権利の行使を制限する規定であっても、公正な選挙の確保という正当な目的のために必要かつ合理的な範囲内であれば、憲法に違反しない。
重要事実
被告人らは公職選挙法違反の罪に問われ、有罪判決を受けた。その際、同法252条1項に基づき、選挙権及び被選挙権の停止が付随した。これに対し、被告人らは当該規定が選挙権等を保障する憲法に違反し、無効であると主張して上告した。
あてはめ
判決文には具体的なあてはめの詳細は記載されていないが、先行する大法廷判決(昭和30年2月9日)を引用し、当該規定による権利制限は憲法の許容する範囲内であると判断した。これは、選挙の公正を害する犯罪を犯した者に対し、一定期間参政権を制限することが、民主主義の根幹である選挙の公正を確保するために合理的であるとの判断に基づくと解される。
結論
公職選挙法252条1項は憲法に違反しない。したがって、被告人らに対する選挙権・被選挙権の停止は適法である。
実務上の射程
選挙権の制限に関する合憲性判定基準のリーディングケースである昭和30年大法廷判決を再確認したもの。答案上は、権利の重要性を踏まえつつも、公正な選挙という公益目的との比較衡量において、立法府の裁量的判断が一定程度尊重される場面として引用し得る。
事件番号: 昭和29(あ)1811 / 裁判年月日: 昭和30年5月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法252条が定める選挙権及び被選挙権の停止規定は、憲法に違反しない。これは過去の大法廷判決の趣旨を維持するものである。 第1 事案の概要:被告人が公職選挙法違反の罪に問われ、同法252条に基づき選挙権及び被選挙権の停止を命じられた。被告人側は、同条による権利制限が憲法に違反する旨を主張して…