判旨
公職選挙法252条が定める選挙権及び被選挙権の停止規定は、憲法に違反しない。これは過去の大法廷判決の趣旨を維持するものである。
問題の所在(論点)
公職選挙法252条による選挙権及び被選挙権の停止規定が、憲法(15条、44条等)に違反するか否か。
規範
選挙犯罪を犯した者に対し、一定期間の選挙権及び被選挙権を停止する措置は、公正な選挙の確保という重要な公共の利益を目的とするものであり、その制限が合理的な範囲内にとどまる限り、憲法に違反しない。
重要事実
被告人が公職選挙法違反の罪に問われ、同法252条に基づき選挙権及び被選挙権の停止を命じられた。被告人側は、同条による権利制限が憲法に違反する旨を主張して上告した。なお、具体的な選挙犯罪の内容等については本判決文からは不明である。
あてはめ
本判決は、公職選挙法252条の合憲性について、昭和30年2月9日の大法廷判決の判例を変更する必要はないと判断した。同大法廷判決は、選挙犯罪人に対する権利停止は、選挙の公正を保持するために必要かつ合理的な制限であると解しており、本件においてもその判断枠組みが維持された。したがって、当該制限は憲法が許容する範囲内のものといえる。
結論
公職選挙法252条は憲法に違反しない。したがって、被告人による違憲の主張は理由がなく、上告は棄却される。
実務上の射程
選挙権等の権利制限に関する合憲性判断の基準として機能する。司法試験においては、人権制限の正当化根拠(公共の福祉による制限)として、公職選挙法の規定が「公正な選挙の確保」という目的のもとで合理的な範囲にあるかを論じる際の根拠判例として用いる。ただし、本判決は簡潔な言及にとどまるため、具体的な判断要素については参照されている昭和30年2月9日大法廷判決を併せて参照することが望ましい。
事件番号: 昭和29(あ)2207 / 裁判年月日: 昭和30年4月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法252条による選挙権および被選挙権の停止規定は、憲法に違反しない。過去の大法廷判決の趣旨に照らし、同規定の合憲性は維持されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は公職選挙法違反の罪に問われ、同法252条に基づき、刑の執行猶予期間中または刑の執行終了後から一定期間、選挙権および被選挙権を…