判旨
公職選挙法252条1項による選挙権および被選挙権の停止規定は、憲法前文および憲法44条に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法252条1項が、選挙権および被選挙権を制限する点において、憲法前文および44条に違反し違憲とならないか。
規範
公職選挙法違反の罪により禁錮以上の刑に処せられた者に対し、一定期間、選挙権および被選挙権を停止する措置は、公正な選挙制度を維持し、民主主義の根幹を保護するための合理的な制限として認められる(昭和30年2月9日大法廷判決の趣旨)。
重要事実
被告人が公職選挙法違反の罪に問われ、同法252条1項に基づき選挙権および被選挙権の停止を受けた事案。上告人は、同規定が憲法前文(国政は国民の厳粛な信託によるものであること等)および憲法44条(資格の平等)に違反すると主張した。
あてはめ
判旨は、先行する昭和30年2月9日大法廷判決の趣旨を引用し、当該制限は憲法に違反しないと簡潔に判断した。具体的には、選挙の公正を確保するという重要な目的のために、犯罪者に対して一定の権利停止を課すことは、立憲民主制の下での合理的な裁量範囲内にあると解される。
結論
公職選挙法252条1項は憲法に違反せず、本件上告は棄却される。
実務上の射程
選挙権の制限が争点となる事案(憲法15条、44条等)において、特定の犯罪行為に基づく権利停止の合理性を肯定する際の根拠として機能する。ただし、現在は「裁量」よりも「厳格な審査」が行われる傾向(在外邦人選挙権制限違憲判決等)があるため、本判決の射程は『選挙の公正確保』を目的とする場合に限定して検討すべきである。
事件番号: 昭和28(あ)4260 / 裁判年月日: 昭和30年5月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法252条が定める、選挙犯罪を理由とする選挙権及び被選挙権の停止規定は、憲法前文及び同法1条等の趣旨に反するものではなく、憲法に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、公職選挙法違反の罪で起訴され、有罪判決を受けた。これに対し、同法252条(選挙犯罪による選挙権及び被選挙権の停止)の規定…