判旨
公職選挙法252条1項が定める、選挙犯罪等により禁錮以上の刑に処せられた者に対する選挙権及び被選挙権の停止規定は、憲法に違反しない。
問題の所在(論点)
選挙犯罪等により禁錮以上の刑に処せられた者に対し、一律に選挙権・被選挙権を停止する公職選挙法252条1項の規定は、憲法15条1項、3項、44条但書等に違反し違憲とならないか。
規範
日本国憲法下における参政権の制限が許容されるか否かについては、公正な選挙の確保という正当な目的のために必要かつ合理的な範囲内であれば、憲法に違反しない。
重要事実
上告人は、公職選挙法違反の罪により禁錮以上の刑に処せられた者である。同法252条1項に基づき、選挙権及び被選挙権の停止(欠格条項の適用)を受けたことに対し、同規定が参政権を保障する憲法に違反すると主張して上告した。
あてはめ
判決文には具体的なあてはめの詳細は記載されていないが、先行する大法廷判例(昭和30年2月9日判決)を引用し、選挙の公正を害した者に対し一定期間参政権を制限することは、公正な選挙制度を維持するための合理的措置であると判断した。上告人の主張は、既に確立された合憲判断に反するものであり、失当といえる。
結論
公職選挙法252条1項は憲法に違反しない。したがって、上告人の主張は理由がなく、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、選挙犯罪に伴う参政権制限の合憲性を再確認したものである。答案上は、参政権の制限が「公共の福祉」に基づき合理的範囲で許容される例として引用可能だが、現代の判例理論(より厳格な基準を用いる傾向)に照らすと、本判決が依拠する昭和30年大法廷判決の趣旨を正確に踏まえる必要がある。
事件番号: 昭和29(あ)1785 / 裁判年月日: 昭和30年5月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法252条の規定が、特定の犯罪により刑に処せられた者に対し、一定期間、選挙権及び被選挙権を停止することは、憲法に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が公職選挙法違反の罪に問われた事案において、弁護人が同法252条による選挙権・被選挙権の停止(欠格条項)が憲法違反であると主張し、上告した。…