判旨
公職選挙法252条1項による被選挙権の停止規定は、日本国憲法に違反しない。また、同条3項による情状に応じた適用除外の不適用も、直ちに違法とはならない。
問題の所在(論点)
公職選挙法252条1項による被選挙権の制限規定が憲法に違反するか。また、裁判所が同条3項を適用せずに制限を課すことが違法となるか。
規範
公職選挙法252条1項が定める選挙犯罪による被選挙権等の制限は、憲法の各条項(参政権や平等原則等)に違反するものではない。また、同条3項による停止規定の不適用(執行猶予等の例外)を選択するか否かは、裁判所の裁量に属し、同項を適用しなかったとしても当然に違法となるものではない。
重要事実
上告人は公職選挙法違反の罪に問われ、原審において同法252条1項を適用され被選挙権を制限された。これに対し、上告人は同規定が憲法違反であること、および同条3項(情状により制限を免除する規定)を適用しなかった原判決が違法であることを主張して上告した。
あてはめ
判決文によれば、同法252条1項の合憲性については既知の判例(大法廷判決)により決着済みであるとされる。本件においても、この判断枠組みを維持し、憲法違反の主張を退けた。さらに、同条3項の不適用についても、個別の情状判断に基づく適法な法適用であると解される。
結論
公職選挙法252条1項は合憲であり、同条3項を適用せず被選挙権を停止した原判決に違法はない。
実務上の射程
選挙犯罪に伴う資格制限規定の合憲性を確認する趣旨で引用される。答案上は、参政権の制限が合理的かつ必要最小限であるかを論じる際の合憲性の根拠として機能する。ただし、現在は3項の運用基準等がより精緻化されている点に留意が必要である。
事件番号: 昭和29(あ)2195 / 裁判年月日: 昭和30年5月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法252条による選挙権および被選挙権の停止規定は憲法に違反せず、同条3項による不適用宣告を裁判所が行わないことも違憲ではない。 第1 事案の概要:上告人は公職選挙法違反の罪に問われ、有罪判決を受けた。これに対し、公職選挙法252条(選挙権等の停止)の規定が憲法違反であること、および裁判所が…