判旨
公職選挙法252条1項の規定により、選挙犯罪を犯した者の被選挙権を一定期間停止することは、憲法に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法252条1項が、特定の犯罪(選挙犯罪)を理由に国民の参政権(被選挙権)を一律に制限することが、憲法15条、44条等に照らして合憲といえるか。
規範
公職選挙法に基づく選挙権・被選挙権の制限規定は、選挙の公正を確保し、民主主義の根幹を維持するという正当な目的のために設けられたものであり、その制限が合理的な範囲内にとどまる限りにおいて、憲法(15条1項、44条但書等)に違反するものではない。
重要事実
被告人両名は選挙犯罪(罪名等の詳細は判決文からは不明)に問われ、有罪判決を受けた。これに対し、弁護人は公職選挙法252条1項(選挙犯罪による被選挙権等の停止)が憲法に違反する旨を主張して上告した。なお、本判決以前に同様の趣旨を判示した大法廷判決(昭和30年2月9日)が存在していた。
あてはめ
最高裁は、公職選挙法252条1項の合憲性について、既判例(昭和30年2月9日大法廷判決)を引用する形式をとっている。当該判例の趣旨に照らせば、選挙の公正を著しく害する行為を行った者に対し、一定期間の被選挙権停止という制裁を課すことは、健全な議会制民主主義の実現のために必要かつ合理的な制限といえる。したがって、被告人側の違憲主張は採用されるべきではないと判断される。
結論
公職選挙法252条1項は憲法に違反しないため、上告を棄却する。
実務上の射程
参政権の制限が問題となる事案(公選法違反や刑務所収容者の選挙権制限など)において、制限の目的の正当性と手段の合理性を検討する際の合憲性の根拠として引用される。ただし、現代の審査基準(厳格な合理性の基準等)においては、より具体的な必要性・最小限性の検討が求められる点に留意が必要である。
事件番号: 昭和29(あ)3238 / 裁判年月日: 昭和30年5月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法252条1項の規定により、選挙犯罪による刑罰を受けた者に対して一定期間の選挙権および被選挙権を停止することは、憲法に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は選挙犯罪に問われ、公職選挙法252条1項に基づき選挙権および被選挙権の停止を科された。これに対し被告人側は、同条項による参政権の制限…