所論は、いずれも単に上告審における手続規定乃至上告理由に関する規定の違憲の主張であつて、原判決自体の違法を主張するものではないから上告適法の理由とならない。
上告審における手続規定乃至上告理由に関する規定の違憲の主張と上告理由
刑訴法405条
判旨
公職選挙法252条1項に基づき、選挙犯罪によって処刑された者の選挙権及び被選挙権を一定期間停止することは、参政権を保障する憲法の条項に違反しない。
問題の所在(論点)
選挙犯罪により有罪判決を受けた者に対し、公職選挙法252条1項を適用して選挙権及び被選挙権を停止することが、憲法が保障する参政権(15条、44条等)に違反し、違憲とならないか。
規範
公職選挙法252条1項は、選挙の公正を確保するという正当な目的のために、特定の選挙犯罪に関与した者の参政権を一時的に制限するものである。かかる制限は、民主主義の根幹である選挙の純潔を維持するために必要かつ合理的な範囲内のものであり、憲法が保障する参政権(憲法15条1項等)を不当に侵害するものではない。
重要事実
被告人らは、選挙に関連する犯罪行為に及んだとして起訴され、有罪判決を受けた。これに対し、被告人らは、公職選挙法252条1項が選挙犯罪者に選挙権・被選挙権の停止を課している点について、国民の参政権を保障する憲法に違反する旨を主張し、上告した。判決文からは具体的な犯罪事実(誰がいつどのような選挙違反を行ったか)の詳細は不明であるが、選挙犯罪による処刑が前提となっている。
あてはめ
判例(最大判昭30・2・9等)の趣旨に照らせば、選挙の公正を害した者に対して一定期間その権利を停止することは、選挙制度の適正な運用を確保するために合理的な理由がある。本件被告人らの行為が選挙犯罪に該当する以上、同条を適用して参政権を制限することは、憲法の許容する合理的な制限の範囲内にあるといえる。したがって、同条を適用しない旨の宣告がなかった原判決に違憲の過誤はない。
結論
公職選挙法252条1項は憲法に違反せず、同条を適用して選挙権・被選挙権を制限することは適法であるため、本件上告は棄却される。
実務上の射程
本判決は、選挙の公正確保という公益目的による参政権の制限を合憲とする確立した判例法理を再認したものである。答案上は、人権の制限が「公共の福祉」による合理的制限(必要最小限性等)の枠組みで論じる際の根拠として活用できるが、現代ではより厳格な比例原則(目的の正当性・手段の適合性・必要性・相当性)を用いた検討が求められる点に留意が必要である。
事件番号: 昭和29(あ)3238 / 裁判年月日: 昭和30年5月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法252条1項の規定により、選挙犯罪による刑罰を受けた者に対して一定期間の選挙権および被選挙権を停止することは、憲法に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は選挙犯罪に問われ、公職選挙法252条1項に基づき選挙権および被選挙権の停止を科された。これに対し被告人側は、同条項による参政権の制限…