判旨
名誉毀損罪において、専ら公益上の立場から抽象的に公人の態度へ警告を加えるにとどまらず、具体的な事実を摘示して個人の社会的評価を低下させた場合には、同罪が成立し得る。
問題の所在(論点)
刑法230条の名誉毀損罪の成否において、公人に対する批判が「専ら公益上の立場から抽象的に公人としての態度に警告を加えた」にとどまる場合に該当するか、それとも具体的な事実摘示による名誉毀損に該当するか。
規範
刑法230条の2第1項(公共の利害に関する事実の特例)の適用に関し、摘示された事実が専ら公益上の立場から抽象的に公人としての態度に警告を加えるにとどまるものか、あるいはそれを超えて具体的な事実を摘示し名誉を毀損するものかを判断基準とする。
重要事実
被告人が、被害者である公人の態度に対し、公益上の立場から抽象的に警告を加えるにとどまらず、その社会的評価を低下させるに足りる具体的な事実を指摘して名誉を毀損したとして、名誉毀損罪に問われた事案。被告人側は、表現の自由等の観点から違憲等を主張して上告した。
あてはめ
判決文によれば、原判決は被告人の行為を「専ら公益上の立場から抽象的に、被害者の公人としての態度に警告を加えたにとどまるもの」とは判断していない。したがって、被告人の行為は抽象的な批判の域を超え、名誉毀損罪の構成要件に該当する具体的な事実の摘示にあたると解される。また、弁護人が主張する違憲の前提となる「公益目的の抽象的警告」という事実は存在しないと退けられた。
結論
被告人の行為は抽象的な公人批判にとどまらず、名誉毀損罪を構成するため、上告を棄却する。
実務上の射程
公人に対する批判であっても、その態様が抽象的な警告の範囲を逸脱し、具体的な事実を摘示して社会的評価を低下させる場合には、刑法230条の2の要件(真実性の証明等)を欠く限り、名誉毀損罪が成立することを示す。答案上は、公益性と事実摘示の具体性を区別する際の考慮要素として活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)3760 / 裁判年月日: 昭和28年12月15日 / 結論: 棄却
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