判旨
名誉毀損罪の違法性阻却が認められるためには、当該行為が公共の利害に関する事実に係り、目的が専ら公益を図るものであることに加え、摘示した事実が真実であることの証明が必要である。
問題の所在(論点)
刑法230条の2第1項に基づく名誉毀損罪の違法性阻却要件はいかなるものか、特に「確信」のみをもって足りるか、あるいは客観的な真実性の証明が必要か。
規範
刑法230条の2による名誉毀損罪の成立阻却には、①事実の公共性(行為が公共の利害に関する事実に係ること)、②目的の公益性(その目的が専ら公益を図るに出たと認められること)、③真実性の証明(その事実が真実であることの証明があったこと)の3要件をすべて満たす必要がある。
重要事実
被告人は、新聞報道として行った事実の適示が、新聞人としての使命に基づき社会公益に資すると信じて行ったものであると主張した。しかし、原審(控訴審)は、公共の利害に関する事実であることや公益を図る目的であったこと等の前提事実を認めず、有罪とした。被告人はこれを不服として、刑法230条の2により無罪とされるべきであると主張して上告した。
あてはめ
本件において、被告人は動機が公益目的であると主張するが、刑法230条の2の適用には、単に主観的に公益を信じるだけでは足りず、客観的に公共の利害に関する事実に係るものであり、かつ事実が真実であるとの証明がなされることが不可欠である。原判決においてこれらの前提事実(公共性・公益性・真実性)が認められていない以上、同条による違法性阻却の余地はない。したがって、被告人の主張は独自の事実誤認の主張にすぎない。
結論
被告人の行為に刑法230条の2を適用することはできず、名誉毀損罪の成立を認めた原判決は相当である。上告棄却。
実務上の射程
刑法230条の2の基本構造(公共性・公益性・真実性)を確認した初期の判例である。ただし、後に最高裁昭和44年6月25日判決(夕刊和歌山時事事件)により、真実性の証明がなくても、真実と信じるに足りる相当な理由があれば故意が阻却されるとの法理が示されたため、現在の答案作成においては、本判決の法理と夕刊和歌山時事事件の法理を組み合わせて記述する必要がある。
事件番号: 昭和41(あ)2472 / 裁判年月日: 昭和44年6月25日 / 結論: 破棄差戻
刑法二三〇条ノ二第一項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉毀損の罪は成立しないものと解するのが相当である。