刑法二三〇条ノ二第一項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉毀損の罪は成立しないものと解するのが相当である。
事実を真実と誤信したことにつき相当の理由がある場合と名誉毀損罪の成否
刑法230条ノ2第1項
判旨
刑法230条の2第1項の事実に係る真実性の証明がない場合であっても、行為者が事実を真実と誤信し、その誤信に確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、名誉毀損罪は成立しない。人格権の保護と表現の自由の調和を図る観点から、真実性の誤信に相当な理由があれば故意が阻却されると解すべきである。
問題の所在(論点)
刑法230条の2第1項にいう事実が真実であることの証明がない場合、行為者が当該事実を真実であると誤信したことについて相当の理由があれば、名誉毀損罪の故意が阻却されるか。
規範
刑法230条の2は、人格権としての個人の名誉の保護と、憲法21条による正当な言論の保障との調和を図る規定である。したがって、摘示した事実が真実であることの証明がない場合であっても、行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料・根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉毀損罪は成立しないと解するのが相当である。
重要事実
被告人は、自ら発行する新聞に「吸血鬼Aの罪業」と題する記事を掲載し、告訴人Cが市職員に対し汚職を示唆して凄んだ等の公然事実を摘示して名誉を毀損したとして起訴された。被告人側は、市職員から情報を聞き込んだ証人の証言等を根拠に、内容を真実と確信していたため故意が阻却されると主張した。しかし、一審・二審は、真実であることの証明がない以上、真実と誤信していても故意を阻却せず免責されないとする当時の判例に従い、有罪を言い渡した。
あてはめ
本件において、被告人側の証人は記事内容に関する情報を市職員から聞き込み、これを被告人に提供した旨を証言している。この証言は、記事内容が真実であるか否かの点については伝聞証拠であるが、被告人が内容を真実と誤信したことにつき「相当の理由」があったか否かを判断する点においては、非伝聞証拠(存在自体が要証事実)として証拠能力を有する。したがって、裁判所は、当該証拠等に基づき、確実な資料・根拠に照らして被告人の誤信に相当な理由があるか否かを慎重に審理検討すべきであったといえる。
結論
被告人が摘示した事実を真実と誤信したことに相当の理由がある場合は故意が阻却されるため、その存否を審理せずに有罪とした原判決および第一審判決は破棄を免れない。本件を差し戻す。
実務上の射程
名誉毀損罪における「真実性の誤信」による故意阻却の要件を確立したリーディングケースである。答案上は、38条1項但書の「法律の錯誤」ではなく、事実の錯誤(構成要件的故意の阻却)の問題として処理し、①事実の真実性、②公益目的、③公共の利害、の三要件のうち、①が欠ける場合でも「相当の理由」があれば故意が阻却される旨を論証する際に用いる。
事件番号: 昭和31(あ)938 / 裁判年月日: 昭和32年4月4日 / 結論: 棄却
原判決は、Aに被告人が摘示したような非行があつたという事実を確認しうる証拠は一つも存在しない旨を判示して、原審における弁護人の控訴趣意を排斥しているのである。それ故、所論引用の原判示――被告人が右事実を真実であると信じていたとしても、そう信ずることは健全な常識に照して相当であるとは認め難く、過失があつたものといわざるを…
事件番号: 昭和42(あ)361 / 裁判年月日: 昭和43年1月18日 / 結論: 棄却
「人の噂であるから真偽は別として」という表現を用いて公務員の名誉を毀損する事実を摘示した場合において、刑法第二三〇条ノ二所定の事実の証明の対象となるのは、風評そのものの存在ではなく、その風評の内容たる事実が真実であることと解すべきである。