「人の噂であるから真偽は別として」という表現を用いて公務員の名誉を毀損する事実を摘示した場合において、刑法第二三〇条ノ二所定の事実の証明の対象となるのは、風評そのものの存在ではなく、その風評の内容たる事実が真実であることと解すべきである。
人の噂であるという表現を用いて名誉を毀損した場合と刑法第二三〇条ノ二にいわゆる事実の証明の対象
刑法230条ノ2
判旨
「人の噂であるから真偽は別として」という表現で公務員の名誉を毀損する事実を摘示した際、刑法230条の2第1項・3項による事実の証明の対象は、風評の存在ではなくその風評の内容たる事実の真否である。
問題の所在(論点)
「人の噂である」という形式を用いて事実を摘示した場合、刑法230条の2(公共の利害に関する事実の特例)における「事実の証明」の対象は、風評の存在か、それとも風評の内容たる事実か。
規範
刑法230条の2所定の「事実の証明」の対象は、表現の形式にかかわらず、摘示された事実そのものの真否を指す。たとえ「噂である」との留保を付して事実を摘示した場合であっても、その摘示によって害される社会的評価は噂の内容自体に起因するため、証明すべき対象は「風評が存在すること」ではなく「風評の内容たる事実」であると解すべきである。
重要事実
被告人は、公務員の名誉を毀損するに足りる具体的な事実を摘示する際、「人の噂であるから真偽は別として」という前置きを用いた。被告人側は、この表現により摘示された事実は「そのような噂が存在すること」に限定されるため、真実性の証明対象も噂の存在事実にとどまると主張して上告した。
あてはめ
本件において被告人は、公務員に関する名誉毀損的事実を摘示するにあたり、伝聞形式(噂)を採っている。しかし、このような表現形式を採ったとしても、一般の視聴者や読者が受け取る社会的評価の低下は、その噂の内容が真実であるとの印象から生じるものである。したがって、名誉毀損罪の成否を左右する真実性の証明は、単に「噂が流れている」という外形的事実を証明するだけでは足りず、その内容そのものが真実であることを証明しなければならない。
結論
刑法230条の2所定の事実の証明の対象となるのは、風評の内容たる事実の真否である。したがって、噂の存在のみを証明しても同条による免責は受けられない。
実務上の射程
伝聞形式による名誉毀損(いわゆる「言い触らし」)においても、免責を得るためには内容自体の真実性(または真実相当性)が必要であることを示した。答案上は、表現の自由と名誉権の調整において、摘示事実の特定および証明対象の範囲を論じる際の根拠として活用する。
事件番号: 昭和33(あ)890 / 裁判年月日: 昭和33年9月16日 / 結論: 棄却
日本共産党佐賀県委員会の機関紙である新聞「A」第七号の広告欄に掲載された「祝発展、佐賀県労働基準局長B」なる広告文は、同人において右A紙の発展に祝意を表明するとの趣旨を記載した同人名義の私文書であつて、刑法第一五九条第一項にいわゆる「事実証明に関する文書」にあたる。