一 いわゆるニュースソース秘匿の論理慣行があるとしても、それだからといつて言論、出版の業にたずさわる者に限つて特に事実の真実の証明が不充分であつても差支ないとはいえない。 二 名誉毀損罪の成否において、裁判所は、公共の利害に関する事実にかかりその目的専ら公益を図るに出てたるものと認める場合は、更に事実の真否を探究すべく、その探究にあたつて裁判所は一般証拠法の原則に従い当事者の立証並びに職権調査によつて事実の真実性が明らかとなつたときは無罪、真実の虚偽または不存在が認められた場合のほか真偽いずれとも決定しえないときは、真実の証明がなかつたものとして被告人に不利益に帰するのであり、この意味においては被告人は事実の証明に関し立証責任を負うものである。
一 いわゆる取材源についての論理慣行と名誉毀損罪における事実証明の程度 二 刑法第二三〇条ノ二の事業の真実性の立証責任
刑法230条,230条ノ2
判旨
名誉毀損罪において、記事の出所を秘匿する出版界の慣習や倫理慣行があるとしても、真実性の証明が不十分な場合に犯罪の成立を妨げる理由とはならず、刑法230条の2が定める真実性の証明責任を被告人が負うことは憲法21条に違反しない。
問題の所在(論点)
1. 言論・出版界における取材源秘匿の慣習を理由に、真実性の証明が不十分であっても名誉毀損罪の成立が阻却されるか。 2. 刑法230条の2所定の真実性の証明責任を被告人に課すことは、憲法21条に違反するか。
規範
刑法230条の2に基づく名誉毀損罪の阻却事由は、事実の真実性の証明があることを前提とする。言論・出版の自由(憲法21条)の保障下であっても、特定の職種や出版界の慣行(取材源秘匿の倫理等)を理由に、真実性の証明が不十分なまま違法性が阻却されることはない。また、同条に基づき被告人が真実性の証明責任を負うとする解釈は、表現の自由の合理的な制限として憲法に適合する。
重要事実
被告人らは雑誌の編集等に関与し、他人の名誉を毀損する記事を掲載したとして名誉毀損罪で起訴された。被告人側は、出版界には記事の出所を秘匿する慣習法または倫理慣行が存在することを主張。また、名誉毀損罪の成立は、害意(意識的な虚偽捏造や真実でないと知りながらの公表)がある場合に限定されるべきであり、真実性の証明責任を被告人に課すのは憲法21条違反であると主張して上告した。
あてはめ
まず、出版界における出所秘匿の慣習法は認められず、仮にそのような倫理的慣行があったとしても、法律上の免責事由にはなり得ない。次に、言論の自由といえども公共の福祉による制限を免れず、他人の名誉保護との調整が必要である。したがって、被告人らにおいて事実の証明が不十分である以上、職業上の便宜を理由に特別に名誉毀損罪の成立を回避することはできない。また、立証責任の所在に関する原判決の判断は、従前の大法廷判決の趣旨に照らし正当である。
結論
被告人らの主張に法的根拠はなく、真実性の証明がなされない限り名誉毀損罪が成立する。刑法230条の2の解釈および立証責任の分配に憲法違反は認められない。
実務上の射程
本判決は、夕刊和歌山時事事件(最判昭34.5.7)等に先立ち、真実性の証明責任が被告人側にあることを確認した初期の重要判例である。答案上は、憲法21条と名誉権の調整において「真実性の立証責任を被告人に負わせることが表現の自由を不当に制約するか」という論点への回答として、合憲性を支える根拠として利用する。
事件番号: 昭和31(あ)938 / 裁判年月日: 昭和32年4月4日 / 結論: 棄却
原判決は、Aに被告人が摘示したような非行があつたという事実を確認しうる証拠は一つも存在しない旨を判示して、原審における弁護人の控訴趣意を排斥しているのである。それ故、所論引用の原判示――被告人が右事実を真実であると信じていたとしても、そう信ずることは健全な常識に照して相当であるとは認め難く、過失があつたものといわざるを…