判旨
名誉毀損罪において事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者が事実を真実と誤信し、その誤信に確実な資料・根拠に照らした相当の理由があるときは、故意がなく同罪は成立しない。ただし、刑法230条の2第1項の要件である公益目的が認められない場合には、真実相当性の有無にかかわらず同罪が成立する。
問題の所在(論点)
刑法230条の2第1項の要件のうち「事実の真実性」の証明がない場合において、真実であると誤信したことに「相当の理由」があれば故意が阻却されるか。また、公益目的が否定される場合に名誉毀損罪の成否にどう影響するか。
規範
刑法230条の2第1項にいう事実が真実であることの証明がない場合であっても、行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉毀損の罪は成立しない。なお、同条による処罰阻却または故意の阻却が認められるためには、摘示された事実が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認められることが前提となる。
重要事実
被告人は、第一審判決が判示した3つの文書において、特定の事実を掲載し他人の名誉を毀損したとして起訴された。被告人は、当該文書の掲載事実のうち公共の利害に関わる部分について、真実であると信じており、かつそのように信じるについて相当の理由がある客観的状況にあったと主張した。原審は、真実性の誤認が処罰阻却事由にならないとして被告人の主張を退けたが、同時に、被告人の行為がいずれも専ら公益を図る目的に出たものとは認められないとも判断していた。
あてはめ
最高裁は、真実相当性がある場合には故意が阻却されるとの規範を示し、原審が「真実性の誤認は処罰阻却事由にならない」とした点は解釈の誤りであると指摘した。しかし、本件記録によれば、被告人の行為はいずれも「専ら公益を図る目的」に出たものとは認められない。刑法230条の2第1項の適用を受けるためには公益目的が必要不可欠であるところ、本件ではこの要件を欠く以上、真実相当性の有無を検討するまでもなく名誉毀損罪が成立する。
結論
被告人に故意阻却の前提となる公益目的が認められない以上、第1審判決を維持して名誉毀損罪の成立を認めた原判決は、結論において正当である。
実務上の射程
夕刊和歌山時事事件判決(最判昭44.6.25)の法理を再確認したもの。答案では、230条の2の3要件(公共性・公益目的・真実性)を順に検討し、真実性が欠ける場合に「真実相当性」による故意阻却の論点を論じる。ただし、本判決が示す通り、公益目的が否定されれば故意阻却の余地はなくなるため、あてはめの順番に注意を要する。
事件番号: 昭和31(あ)938 / 裁判年月日: 昭和32年4月4日 / 結論: 棄却
原判決は、Aに被告人が摘示したような非行があつたという事実を確認しうる証拠は一つも存在しない旨を判示して、原審における弁護人の控訴趣意を排斥しているのである。それ故、所論引用の原判示――被告人が右事実を真実であると信じていたとしても、そう信ずることは健全な常識に照して相当であるとは認め難く、過失があつたものといわざるを…