原判決は、Aに被告人が摘示したような非行があつたという事実を確認しうる証拠は一つも存在しない旨を判示して、原審における弁護人の控訴趣意を排斥しているのである。それ故、所論引用の原判示――被告人が右事実を真実であると信じていたとしても、そう信ずることは健全な常識に照して相当であるとは認め難く、過失があつたものといわざるを得ない。――は、必要のない余論であつて、この点を攻撃する論旨は、判決に影響のない主張に外ならない。
刑法第二三〇条ノ二第一項による事実の真実なことの証明がない場合と被告人がその事実を真実であると信じたことが健全な常識に照し相当である場合の責任阻却
刑法230条の2第1項
判旨
名誉毀損罪において、摘示された事実が真実であると証明されない場合には、真実と信じたことに相当な理由があったとしても、刑法230条の2による免責を認める余地はない。
問題の所在(論点)
刑法230条の2の適用において、摘示した事実が真実であることの証明がなされない場合であっても、被告人が真実と信じたことに相当な理由があれば、名誉毀損罪は成立しないといえるか。
規範
刑法230条の2第1項の規定に基づき名誉毀損罪の不法性を否定するためには、摘示された事実が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、事実が真実であることの証明があることを要する。真実であることの証明がない以上、被告人が真実と信じたとしても、故意を阻却したり違法性を否定したりする余地はない(本判決当時の解釈)。
重要事実
被告人がAに特定の非行があった旨の事実を摘示したことにより、名誉毀損罪に問われた事案。第一審および原審において、被告人が摘示した事実に係る証拠は一つも存在しないと判断された。弁護人は、たとえ真実の証明がなくても、被告人が真実と信じたことには理由がある旨を主張して控訴・上告した。
あてはめ
本件において、原判決はAに被告人が摘示したような非行があったという事実を確認できる証拠は一つも存在しないと認定している。この認定に基づけば、同条の「事実が真実であることの証明があったとき」という要件を欠く。たとえ被告人が真実と信じたとしても、真実性の証明が全くない以上、免責規定の適用は認められない。
結論
被告人が摘示した事実が真実であると証明されない以上、名誉毀損罪の成立を免れない。
実務上の射程
本判決は厳格な真実性の証明を求めているが、後に最大判昭44.6.25(夕刊和歌山時事事件)により、真実と信じたことに相当な理由があれば故意が阻却されると判例変更された。そのため、現在の司法試験対策としては、本判決の立場(真実性の証明が必要とする結論)ではなく、夕刊和歌山時事事件以降の「相当性の理論」を前提とした事案分析の比較対象として理解すべきである。
事件番号: 昭和44(あ)1609 / 裁判年月日: 昭和45年12月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】名誉毀損罪において事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者が事実を真実と誤信し、その誤信に確実な資料・根拠に照らした相当の理由があるときは、故意がなく同罪は成立しない。ただし、刑法230条の2第1項の要件である公益目的が認められない場合には、真実相当性の有無にかかわらず同罪が成立する。 第…