判旨
被告人の側から見て刑が過重であるとしても、そのことのみをもって憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」に該当するとはいえない。
問題の所在(論点)
被告人にとって過重な量刑が、憲法36条にいう「残虐な刑罰」に該当するか。
規範
憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」とは、刑罰の内容そのものが人道上の見地から不当に苛酷なものであることを指し、個別の事案における量刑が被告人にとって過重であるか否かという主観的な不利益の程度によって判断されるものではない。
重要事実
被告人は、下級審において科された刑罰が自己にとって過重であり、憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」に該当するとして違憲を主張し、上告した。なお、具体的な犯罪事実や宣告刑の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
本件において、被告人は自己の立場から見て刑が過重であることをもって違憲を主張する。しかし、量刑の不当性の主張は実質的に単なる量刑不当の主張に帰するものである。刑罰の執行方法や性質が人道に反するような特段の事情がない限り、単に量刑が重いという主観的な評価は「残虐な刑罰」の概念には当たらない。
結論
被告人の側からみて過重な刑であっても、憲法36条の「残虐な刑罰」には当たらず、本件上告は理由がない。
実務上の射程
憲法36条の「残虐」の意義について、主観的な量刑不当と憲法上の禁止対象を区別する際の根拠として用いる。刑事訴訟法405条の上告理由(違憲)の適否を検討する際の短文のフレーズとして有用である。
事件番号: 昭和27(あ)5889 / 裁判年月日: 昭和28年4月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人にとって過重に感じられる刑罰であっても、それが直ちに憲法36条の禁止する「残虐な刑罰」に該当するわけではない。 第1 事案の概要:被告人は、原判決の量刑が不当に重いことを理由に、これが憲法36条の「残虐な刑罰」に該当し違憲であると主張して上告を申し立てた。本件の具体的な犯行事実や原審の刑種・…