判旨
被告人にとって過重に感じられる刑罰であっても、それが直ちに憲法36条の禁止する「残虐な刑罰」に該当するわけではない。
問題の所在(論点)
被告人にとって過重な量刑が、憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」に該当するか。
規範
憲法36条にいう「残虐な刑罰」とは、刑罰の内容が人道上の見地から不当に苛酷なものであることを指し、個々の被告人の主観において過重であると感じられる刑罰が、必ずしも同条に違反するものではない。
重要事実
被告人は、原判決の量刑が不当に重いことを理由に、これが憲法36条の「残虐な刑罰」に該当し違憲であると主張して上告を申し立てた。本件の具体的な犯行事実や原審の刑種・刑期については、判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人の主張は量刑不当を憲法違反に名を借りて主張するものであるが、判例の趣旨に照らせば、被告人から見て過重な刑が直ちに「残虐な刑罰」となるわけではない。本件記録を精査しても、職権で破棄すべき著しい正義に反する事情(刑訴法411条)は認められない。
結論
被告人にとって過重な刑が必ずしも残虐な刑罰に当たるとはいえないため、本件上告は棄却される。
実務上の射程
量刑不当を憲法問題(残虐な刑罰)にすり替えて上告理由とする主張に対し、これを否定する際の根拠として活用できる。答案上は、憲法36条の解釈において、主観的な重さと客観的な残虐性を区別する視点を示す際に有用である。
事件番号: 昭和27(あ)4457 / 裁判年月日: 昭和28年12月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁じる「残虐な刑」とは、不必要な苦痛を伴い人道に反する刑罰を指す。死刑は、それ自体が直ちに残虐な刑に該当するわけではなく、本件においても憲法に違反しないと判断される。 第1 事案の概要:被告人は死刑を言い渡されたが、死刑という刑罰そのものが憲法36条が禁ずる「残虐な刑」に該当し、憲法違…