判旨
被告人側が主張する差別待遇や押収手続の違憲性は、前提となる事実が認められない場合には上告理由に当たらない。また、刑罰の減軽を求める量刑不当の主張は、刑訴法405条所定の上告理由を構成しない。
問題の所在(論点)
被告人が主張する「差別待遇」や「押収手続の不備」が事実として認められない場合、これらを憲法違反として上告理由に掲げることが許されるか。また、量刑不当の主張は刑訴法405条の上告理由となるか。
規範
刑訴法405条の上告理由において、憲法違反を主張する場合であっても、その前提となる差別待遇や違法捜査(押収物品目録の不備等)の事実が認められないときは、適法な上告理由とはならない。また、単なる事実誤認、量刑不当、訴訟法違反の主張は、同条各号の事由に該当しない。
重要事実
被告人らは、差別待遇による憲法違反、押収物品目録の違法を前提とする違憲、心神耗弱の判断遺脱、および量刑不当等を理由に上告した。しかし、記録上、被告人らが主張する差別待遇の事実や、押収手続の違法性を裏付ける事実は認められなかった。また、一部の被告人の弁護人は、上告趣意書を期間経過後に提出していた。
あてはめ
被告人Dらの主張する差別待遇は、その事実自体が認められないため、憲法違反の前提を欠く。被告人Bの押収物品に関する違憲主張も、前提となる違法事実が認められない。被告人Aの心神耗弱に関する判断遺脱の主張も、前提事実を認め難い。さらに、その他の主張は実質的に単なる訴訟法違反や量刑不当にすぎず、刑訴法405条の定める憲法違反または判例相反のいずれにも該当しない。期間経過後に提出された上告趣意については、判断の対象外となる。
結論
本件各上告は、刑訴法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
憲法違反を上告理由とする際は、その前提となる事実が確定している必要がある。事実誤認や量刑不当を憲法違反に擬装して主張しても、実質がそれに留まる限り門前払いされることを示している。
事件番号: 昭和25(あ)2240 / 裁判年月日: 昭和26年11月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が刑訴法405条の定める事由に当たらず、かつ職権による破棄事由(同411条)も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起したが、弁護人が主張した上告趣意の内容は、事実誤認、量刑不当、および単なる訴訟法違反に関するものであった。 第2 問題の所在(論…