判旨
被告人の上告趣意が判示にそわない事実を前提とする主張や単なる量刑不当の主張にとどまる場合には、刑訴法405条の上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
被告人が主張する「判示にそわない事実を前提とした主張」および「量刑不当の主張」が、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由に該当するか。
規範
刑訴法405条の上告理由として認められるためには、憲法違反、憲法解釈の誤り、又は最高裁判所(若しくは大審院等)の判例と相反する判断があることを要する。判示にそわない事実を独断で前提とする主張や、単なる量刑不当の主張はこれに該当しない。
重要事実
被告人が上告を申し立てたが、その趣意として主張した内容は、原判決の認定とは異なる事実を前提とする訴訟法違反の主張、および単なる量刑不当の主張であった。
あてはめ
弁護人が主張する第一の論旨は、原判決が認定した事実とは異なる事実を独断で前提としており、適法な訴訟法違反の主張とはいえない。また、第二の論旨は単なる量刑の不当を訴えるものであり、刑訴法405条各号に掲げられた事由のいずれにも該当しない。さらに、記録を精査しても刑訴法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な事由も認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
本判決は、上告審における適法な上告理由の範囲を限定的に捉える実務上の運用を確認したものである。答案上は、事実誤認や量刑不当を理由とする上告が原則として認められないことの根拠として参照し得る。
事件番号: 昭和25(あ)3078 / 裁判年月日: 昭和26年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条に規定された適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:弁護人が上告を提起したが、その主張の内容は第一審または控訴審が算定した刑罰の重さが不当であるという「量刑不当」にのみ帰するものであった。 第2 問題の所在(論点):単なる量刑不当の主張が、刑事訴…