判旨
単なる訴訟法違反の主張は、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条の上告理由として、単なる訴訟法違反の主張をすることが認められるか。
規範
刑事訴訟法405条各号(憲法違反、判例違反)に該当しない単なる訴訟法違反の主張は、上告理由として不適法である。また、職権による判決取消(同法411条)を検討すべき著しい不当性がない限り、原判決は維持される。
重要事実
上告人は、原判決に訴訟法上の違法があるとして上告を申し立てた。しかし、上告趣意書において示された主張の内容は、憲法違反や最高裁判所の判例との相反を指摘するものではなく、技術的な訴訟手続の不備を訴えるにとどまるものであった。
あてはめ
弁護人の主張する上告趣意は、単なる訴訟法違反の主張にすぎず、同法405条が定める憲法違反や判例違反のいずれにも該当しない。また、訴訟記録を精査しても、同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由(著しい正義に反するような重大な事実誤認や法令違反等)は認められない。
結論
本件上告は上告理由に当たらない不適法なものとして、棄却されるべきである。
実務上の射程
上告審の構造が事後審であることを示す。答案上、上告理由の適格性を論じる際、単なる法令違反(相対的控訴理由レベル)では足りず、405条の厳格な事由が必要であることを指摘する際に参照される。
事件番号: 昭和25(あ)3059 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が判示にそわない事実を前提とする主張や単なる量刑不当の主張にとどまる場合には、刑訴法405条の上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、その趣意として主張した内容は、原判決の認定とは異なる事実を前提とする訴訟法違反の主張、および単なる量刑不当の主張であっ…