判旨
刑事訴訟法405条の上告理由として、判例違反を主張する場合にはその判例を具体的に示す必要があり、単なる訴訟法違反や量刑不当の主張は適法な上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条が定める上告理由の適格性、特に「判例違反」を主張する場合に要求される具体性および「量刑不当・手続違背」が上告理由に含まれるか否か。
規範
刑事訴訟法405条各号所定の上告理由に当たらない主張、すなわち、具体的な判例の摘示を欠く判例違反の主張、単なる訴訟法違反の主張、量刑不当の主張は、上告を基礎づける適法な理由とはならない。
重要事実
上告人は、第一審判決に対し、判例違反、量刑不当、および手続違背等を理由として上告を申し立てた。しかし、判例違反を主張するに際して具体的な判例を摘示しておらず、その実質も第一審判決の判断内容と矛盾する訴訟法違反の主張にとどまっていた。
あてはめ
上告人の主張第一点は、違反とする判例を具体的に示しておらず、実質も併合罪の加重に関する単なる訴訟法違反の主張であって刑訴法405条の理由に当たらない。第二点(量刑不当)および第三点(手続違背・量刑不当)も同条所定の事由に含まれないことは明らかである。また、刑訴法411条の職権破棄事由も認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
司法試験において上告理由の適格性が直接問われることは稀だが、刑訴法405条の解釈として、判例違反を主張する際の具体的摘示義務を確認する際に参照される。量刑不当や単なる訴訟法違反が上告理由(405条)ではなく職権破棄事由(411条)の問題であるという実務上の整理の基礎となる。
事件番号: 昭和25(あ)3078 / 裁判年月日: 昭和26年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条に規定された適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:弁護人が上告を提起したが、その主張の内容は第一審または控訴審が算定した刑罰の重さが不当であるという「量刑不当」にのみ帰するものであった。 第2 問題の所在(論点):単なる量刑不当の主張が、刑事訴…