判旨
刑事訴訟法405条に定められた上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判例との相反、または判例がない場合の最高裁の判断との相反)に基づかない主張は、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条所定の上告理由に基づかない「単なる量刑不当」や「単なる法令違反」の主張が、適法な上告理由として認められるか。また、原判決に明白な誤記がある場合、最高裁判所は職権により破棄すべきか。
規範
最高裁判所に対する上告の理由は、刑事訴訟法405条に掲げられた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判所または大審院の判例等に相反する判断)に限定される。単なる量刑不当の主張や、具体的な判例違反を伴わない単なる法令違反の主張は、同条の定める適法な上告理由に該当しない。また、判決書に明らかな誤記がある場合であっても、それが結論に影響を及ぼさない記録上の明白な誤りであれば、適法な上告理由とはならず、職権による破棄(同法411条)も要しない。
重要事実
被告人A、B、CおよびDの弁護人が、原判決の量刑不当および法令違反を理由として上告を申し立てた事案である。なお、原判決の記載において「E事F」とあるべき箇所が「E事D」とされているという誤記が記録上認められた。
あてはめ
被告人らの主張は、いずれも単なる量刑不当または具体的な根拠を欠く単なる法令違反の主張にとどまり、憲法違反や判例違反といった刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由を何ら含んでいない。したがって、これらは適法な上告理由を構成しない。また、判決書中の「E事F」を「E事D」とする誤記については、記録上その誤りであることが明白であり、実体的な判断に影響を及ぼすものではないため、刑事訴訟法411条を適用して職権で破棄すべき事由にも当たらないと判断される。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため棄却される。
実務上の射程
上告趣意書において、具体的判例等を示さない「単なる法令違反」や「量刑不当」を主張しても、405条の上告理由として受理されないことを示す典型例。答案上は、上告審の構造(事後審・法律審)を説明する際や、上告理由の限定性を指摘する場面で参照される。
事件番号: 昭和27(あ)5031 / 裁判年月日: 昭和29年3月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において、原審で主張・判断されていない憲法違反等の事項を新たに主張することは、適法な上告理由とは認められない。また、単なる法令違反や事実誤認、量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:被告人側は、原審(控訴審)の判断に対し、憲法32条違反、憲法31条…