判旨
上告理由が刑訴法405条の定める事由に当たらず、かつ職権による破棄事由(同411条)も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
事実誤認、量刑不当、単なる訴訟法違反という主張が、刑訴法405条所定の上告理由に該当するか。また、これらに基づき刑訴法411条を適用して職権破棄すべき事情があるか。
規範
最高裁判所に対する上告は、刑訴法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)があることを理由とする場合に限り行うことができる。また、これら以外の事由であっても、職権により判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由(同411条各号)が存在しない限り、上告は棄却される。
重要事実
被告人が上告を提起したが、弁護人が主張した上告趣意の内容は、事実誤認、量刑不当、および単なる訴訟法違反に関するものであった。
あてはめ
弁護人が主張する事由は、憲法違反や判例相反といった刑訴法405条に掲げられた適法な上告理由のいずれにも該当しない。また、訴訟記録を精査しても、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような、刑訴法411条を適用すべき特段の事情は認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらず、また同411条を適用すべきものとも認められないため、同法414条、386条1項3号に基づき棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟における上告審の構造(制限上告制)を確認するものであり、実務上は上告趣意書において405条所定の事由をいかに構成するかが重要となる。また、事実誤認や量刑不当を争う場合は、実質的に411条(職権破棄)の適用を促す主張を組み立てる必要がある。
事件番号: 昭和25(あ)1239 / 裁判年月日: 昭和26年5月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないと判断し、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。判決文には具体的な公訴事実や下級審の判断内容、弁護人が主張した上告趣意の具体的項目についての詳細…