判旨
本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、また、同条の理由がない場合であっても、同法411条により職権で原判決を破棄すべき顕著な事由が認められるか。
規範
上告審において原判決を破棄するためには、刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、判例相反等)が認められるか、あるいは同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、量刑の不当、重大な事実誤認、または刑の廃止・変更等の事由が存在し、これを破棄しなければ著しく正義に反すると認められる必要がある。
重要事実
本件において、被告人側の弁護人は、下級審の判決に対して上告を申し立てた。しかし、提示された上告趣意の内容、および訴訟記録の精査結果に照らし、上告審として介入すべき特段の事情があるかどうかが争点となった(具体的な犯罪事実は、本決定文の記載からは不明である)。
あてはめ
最高裁判所は、弁護人が主張する上告趣意の内容を検討したが、それらは憲法違反や判例違反といった刑事訴訟法405条が定める適法な上告理由には当たらないと判断した。また、裁判所が全記録を精査した結果、原判決を職権で破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由(同法411条各号)も存在しないと認定した。
結論
被告人の上告は理由がなく、刑事訴訟法414条、386条1項3号に基づき棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟法405条の上告理由の厳格な解釈および、411条による職権破棄の例外性を再確認する事例である。実務上は、単なる事実誤認や法令違反の主張のみでは405条の理由とならず、411条の「著しく正義に反する」という高いハードルを超えない限り上告維持は困難であることを示す。
事件番号: 昭和25(あ)1387 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用すべき職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:弁護人が上告を申し立て、上告趣意を提出したが、最高裁判所がその内容を検討したところ、適法な上告理由に当たらないと判断された事案である。具体的な…