判旨
本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないこと、および同法411条の職権破棄事由も認められないことを理由に、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当するか否か、および同法411条の定める著しい不当性等による職権破棄の必要性の有無を判断枠組みとする。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、具体的な犯罪事実や原審の判断内容については、本決定の本文からは不明である。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討したところ、刑訴法405条の定める上告理由には当たらないと解される。また、記録を精査しても、同法411条により原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような事情は見出せない。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により上告を棄却する。
実務上の射程
上告審において具体的な上告理由が示されない、あるいは不適当な場合の処理に関する形式的な判断基準を示す。実務上は、上告理由の形式的な不備を確認する際の根拠となる。
事件番号: 昭和25(あ)1436 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件において、被告人側の弁護人は、下級審の判決に対して上告を申し立てた。しかし、提示された上告趣意の内容、…