判旨
本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用すべき顕著な正義に反する事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条による職権破棄事由が存在するか。具体的にどのような法的争点(構成要件の成否や証拠能力の有無等)が争われたかは、判決文からは不明である。
規範
上告審において原判決を破棄するためには、刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反)が存在するか、あるいは同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、重大な事実誤認等の事由があり、これを破棄しなければ著しく正義に反すると認められる必要がある。
重要事実
本件の具体的な事実関係については、提示された判決文の記載からは不明である。弁護人が上告趣意を申し立てたものの、最高裁判所が記録を精査した結果、上告を基礎づける事由が認められなかったという経緯のみが明らかである。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、弁護人の主張は憲法違反や判例違反といった刑事訴訟法405条の事由に当たらない。また、職権で調査しても、法令違反や事実誤認等の事情により原判決を破棄しなければ著しく正義に反するといえる事由(411条各号)は認められないと判断した。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号に基づき、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決自体は上告棄却の簡潔な決定であるが、答案上は上告審の構造(405条の限定的な上告理由と411条による職権破棄の例外性)を確認する際の形式的な参照にとどまる。実体法上の具体的な判断は含まれていない。
事件番号: 昭和25(あ)2477 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない場合に加え、記録を精査しても同法411条(職権による判決の破棄)を適用すべき事由が認められないときは、上告を棄却すべきであると判示した。 第1 事案の概要:弁護人が上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果、刑事訴訟法405条が定…