判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が申し立てた上告理由が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、あるいは同法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
上告審において、被告人側が主張する事由が刑事訴訟法405条各号に掲げる上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁・高裁の判例違反)のいずれにも該当しない場合、原則として上告は棄却される。ただし、判決に影響を及ぼすべき著しい誤りがあるなど、同法411条の職権破棄事由が認められる場合には、例外的に原判決を破棄することができる。
重要事実
本件において、弁護人は上告の趣意を申し立てたが、最高裁判所は記録を精査した結果、その内容を検討した。具体的な事案の内容や弁護人が主張した個別の事由については、本決定文の記載からは不明である。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討したところ、刑事訴訟法405条の上告理由には当たらないと判断される。また、訴訟記録を精査しても、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情(判決後の刑の廃止、再審事由の存在、重大な事実誤認等)は見当たらない。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却する。
実務上の射程
本決定は、上告審の構造が事後審であることを示し、405条の限定的な上告理由と411条の職権破棄の運用基準を確認するものである。実務上、上告理由書において法的な憲法違反や判例違反を明確に指摘できない場合、上告棄却を免れることは困難であることを示唆している。
事件番号: 昭和25(あ)2477 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない場合に加え、記録を精査しても同法411条(職権による判決の破棄)を適用すべき事由が認められないときは、上告を棄却すべきであると判示した。 第1 事案の概要:弁護人が上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果、刑事訴訟法405条が定…