判旨
本決定は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない場合に加え、記録を精査しても同法411条(職権による判決の破棄)を適用すべき事由が認められないときは、上告を棄却すべきであると判示した。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない場合に、最高裁判所がいかなる手続を経て上告を棄却すべきか、特に同法411条の職権破棄事由の有無に関する審理の要否が問題となる。
規範
上告趣意が刑事訴訟法405条各号所定の上告理由に該当しない場合であっても、裁判所は記録を精査し、同法411条の職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、量刑の不当、重大な事実誤認等)の有無を確認した上で、いずれも認められないときは上告を棄却する。
重要事実
弁護人が上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果、刑事訴訟法405条が定める上告理由(憲法違反、判例相反)には当たらないと判断した。また、職権による破棄を検討するため記録を精査した事案である。
あてはめ
弁護人の提示した上告趣意は、法令が定める適法な上告理由を構成していない。また、記録を詳細に確認しても、職権をもって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような事情(刑訴法411条各号)は存在しないと評価される。
結論
本件上告は棄却される。刑事訴訟法405条の上告理由がなく、かつ同法411条を適用すべき顕著な事由も認められないためである。
実務上の射程
最高裁判所における上告審の審査構造を示す基本的な判断である。実務上、上告趣意が形式的に405条を満たさない場合でも、411条の職権破棄を求める主張を実質的に行うことで、最高裁に記録の精査を促すという弁護活動の指針となる。
事件番号: 昭和25(あ)756 / 裁判年月日: 昭和26年5月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人は上告の趣意を申し立てたが、最高裁判所は記録を精査した結果、その内容を検討した。具体的な事案の内容や弁護人が主張した個…