判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。また、同条に該当しない場合であっても、同法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
上告審において、上告趣意が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない場合、原則として上告は棄却される。ただし、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、事実誤認等があり、これらを破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合に限り、職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が原判決を不服として上告を申し立て、弁護人が上告趣意書を提出した事案。判決文からは具体的な犯罪事実の詳細は不明であるが、弁護人が主張した上告理由は刑事訴訟法405条に該当するか否か、および同法411条による職権破棄の必要性が争点となった。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、弁護人の上告趣意は刑事訴訟法405条のいずれの事由にも該当しないと判断した。さらに、原判決の内容や手続を検証しても、同法411条を適用して職権破棄を検討すべきほどの重大な違法や正義に反する状況は認められないと評価した。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法施行法3条の2、刑事訴訟法408条により棄却する。
実務上の射程
上告審の構造(事後審・法律審)を確認する上で基本となる決定である。実務上、上告趣意が405条の限定的な理由に当たらない場合でも、411条による救済の余地を常に検討する姿勢を示しているが、その適用は「記録を精査しても」なお認められる場合に限られるという厳格な運用を反映している。
事件番号: 昭和25(あ)1436 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件において、被告人側の弁護人は、下級審の判決に対して上告を申し立てた。しかし、提示された上告趣意の内容、…