判旨
本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用すべき職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
上告人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。また、同条に該当しない場合であっても、同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
上告審において、上告趣意が刑事訴訟法405条(憲法違反・判例違反)に該当せず、かつ記録を精査しても同法411条(判決に影響を及ぼすべき著しい誤り等)を適用して原判決を破棄すべき事由が認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
弁護人が上告を申し立て、上告趣意を提出したが、最高裁判所がその内容を検討したところ、適法な上告理由に当たらないと判断された事案である。具体的な犯罪事実や第一審・控訴審の経緯については、判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討した結果、刑訴法405条の憲法違反や判例違反の主張としては不適法である。さらに、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき法令違反や重大な事実誤認など、刑訴法411条を適用して事後的に救済すべき顕著な不当性は認められない。
結論
本件上告は棄却される。刑事訴訟法414条、386条1項3号による。
実務上の射程
上告審の形式的な判断枠組みを示すものであり、上告理由の欠如および職権破棄事由の不存在を確認する定型的な処理の例として参照される。
事件番号: 昭和25(あ)756 / 裁判年月日: 昭和26年5月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人は上告の趣意を申し立てたが、最高裁判所は記録を精査した結果、その内容を検討した。具体的な事案の内容や弁護人が主張した個…