判旨
本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないと判断し、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張した上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条を適用して原判決を職権で破棄すべき事由が存在するか。
規範
最高裁判所が上告を受理・判断するにあたっては、刑事訴訟法405条に定める上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)のいずれかに該当する必要がある。これに該当しない場合であっても、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい誤り等の職権破棄事由が認められる場合に限り、例外的に原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。判決文には具体的な公訴事実や下級審の判断内容、弁護人が主張した上告趣意の具体的項目についての詳細は記載されていない。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、弁護人の上告趣意は刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反または判例違反等)のいずれにも当たらないと判断した。また、職権による調査によっても、同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由は見当たらないと認定した。
結論
本件上告は理由がなく、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
本決定は極めて簡潔な棄却決定であり、実務上は上告理由の形式的要件(刑訴法405条)の厳格性と、最高裁による職権破棄(411条)の裁量的な運用を示したものと解される。答案作成上は、単なる事実誤認や量刑不当を理由とする上告が認められないことの論拠として位置づけられる。
事件番号: 昭和25(あ)2171 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用すべき顕著な正義に反する事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件の具体的な事実関係については、提示された判決文の記載からは不明である。弁護人が上告趣意を申し立てたものの、最高裁判所が記録を精査…