判旨
本決定は、被告人による上告について、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当せず、かつ同法414条により原判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、また、職権で原判決を破棄すべき事由(同法414条、411条)が存在するか。
規範
最高裁判所は、上告理由が刑事訴訟法405条(憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所若しくは上級裁判所の判例との相反)に該当しない場合、および同法414条(411条の準用)に基づく職権破棄の理由が認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
被告人が上訴を提起したが、弁護人が主張した上告趣意の内容が、法定の上告理由に該当するか否かが争われた事案。具体的な犯罪事実や第一審・控訴審の経過については、本決定文の記載からは不明である。
あてはめ
裁判所は記録を精査したが、弁護人の主張は憲法違反や判例相反といった刑訴法405条の事由に当たらないと判断した。また、記録を詳細に検討しても、著しく正義に反すると認められるような職権破棄事由(刑訴法414条が準用する411条各号)は認められないと判断された。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
実務上、上告審において具体的・個別的な事実誤認や単なる法令違反を主張しても、それが405条の限定的な上告理由に当たらない限り、門前払い(棄却)を受けることを示す典型的な決定例である。答案上は、上告審の構造が事後審・法律審であることを示す前提として参照される。
事件番号: 昭和25(あ)1239 / 裁判年月日: 昭和26年5月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないと判断し、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。判決文には具体的な公訴事実や下級審の判断内容、弁護人が主張した上告趣意の具体的項目についての詳細…