判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事由のみを主張する上告は棄却されるべきであり、かつ職権による破棄事由を定める同法411条を適用すべき顕著な違法等も認められない場合には、上告を棄却する。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。また、同法411条により職権で破棄すべき事由が存在するか。
規範
上告趣意が刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、判例違反)に該当しない場合、または同条の趣旨に実質的に反する場合は、上告を棄却すべきである。また、職権で判決を破棄しうる刑事訴訟法411条(判決に影響を及ぼすべき法令違反、著しい不当等)を適用すべき事由が認められない限り、原判決は維持される。
重要事実
上告人は、原判決の不服を申し立てて上告を提起した。弁護人は上告趣意書を提出したが、その内容は刑事訴訟法405条が規定する上告理由に当たらないものであった。また、最高裁判所において記録を精査したが、職権をもって原判決を破棄すべき特段の事情も確認されなかった。
あてはめ
弁護人が提出した上告趣意の内容を検討したところ、憲法違反や判例違反といった刑事訴訟法405条の要件を満たさない。さらに、裁判所が訴訟記録を精査した結果、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような法令違反、事実誤認、または刑の不当といった事由も認められない。したがって、適法な上告理由がないものと判断される。
結論
本件上告には刑事訴訟法405条所定の事由がなく、また同法411条を適用すべき事由も認められないため、刑事訴訟施行法3条の2、刑事訴訟法408条により上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、最高裁判所における上告理由の適格性判断と職権破棄の要否に関する定型的な判断枠組みを示している。司法試験においては、上告審の構造(事後審・法律審)を論じる際や、適法な上告理由の有無、職権破棄の限界が問題となる場面で、手続的妥当性の根拠として参照される。
事件番号: 昭和25(あ)1387 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用すべき職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:弁護人が上告を申し立て、上告趣意を提出したが、最高裁判所がその内容を検討したところ、適法な上告理由に当たらないと判断された事案である。具体的な…