判旨
本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由を認めるべきものとはいえないと判示した。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条の上告理由が認められない場合において、裁判所が職権により原判決を破棄すべき重大な違法(同法411条各号)が存在するか否かが問題となった。
規範
上告審において、刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、判例違反等)が存在しない場合であっても、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい誤認や著しく不当な刑の量定等の重大な事誤があるときは、職権により原判決を破棄することができる。その判断にあたっては、記録の精査に基づき客観的に検討されなければならない。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てたが、弁護人らが主張した上告趣意はいずれも刑事訴訟法405条が規定する上告理由には該当しないものであった。これに対し、最高裁判所が独自の視点から記録全体を精査し、職権破棄すべき事由の有無を確認した事案である。
あてはめ
最高裁判所は、弁護人が主張する各上告趣意を検討した結果、適法な上告理由に当たらないと判断した。さらに、職権による救済の必要性を検討するため記録を精査したが、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や法令違反、刑の執行猶予の不当な取消しといった同法411条を適用すべき特段の事情は認められなかった。
結論
本件上告には適法な上告理由がなく、かつ職権破棄すべき事由も見当たらないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により上告を棄却する。
実務上の射程
実務上、上告理由書に記載された事項が形式的に405条に該当しない場合でも、裁判所が職権で411条の適否を検討することを示す。答案作成上は、被告人側に有利な事情が著しく無視されている場合などの救済の根拠として同条に言及する際の前提となる。
事件番号: 昭和25(あ)1239 / 裁判年月日: 昭和26年5月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないと判断し、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。判決文には具体的な公訴事実や下級審の判断内容、弁護人が主張した上告趣意の具体的項目についての詳細…