判旨
本決定は、刑訴法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を取り消すべき著しい正義に反する事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
上告理由(刑訴法405条)の存否、および職権による判決取消事由(刑訴法411条)の有無が問題となった。
規範
刑訴法411条に基づき、判決を取り消さなければ著しく正義に反すると認められるか否かは、記録を精査した上での全件的な判断に委ねられる。
重要事実
上告人は、原判決(詳細は判決文からは不明)に不服を申し立てて上告した。弁護人は刑訴法405条所定の上告理由を主張したが、最高裁判所は記録を精査した上で判断を行った。
あてはめ
弁護人の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、記録を精査しても、同法411条を適用して判決を取り消すべき事情、すなわち著しく正義に反する事態は認められないと判断される。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
上告理由がない場合であっても、裁判所は職権で記録を精査し、刑訴法411条の適用の有無を検討する義務があることを示唆しているが、本判決文自体からは具体的な判断基準は読み取れない。
事件番号: 昭和25(あ)2171 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用すべき顕著な正義に反する事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件の具体的な事実関係については、提示された判決文の記載からは不明である。弁護人が上告趣意を申し立てたものの、最高裁判所が記録を精査…