判旨
刑事訴訟法405条に規定される上告理由に該当しない事実誤認または量刑不当の主張は、適法な上告理由とはならない。
問題の所在(論点)
事実誤認または量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条に規定する適法な上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条は、最高裁判所への上告理由を憲法違反、憲法解釈の誤り、および最高裁判所または上級裁判所の判例と相反する判断をした場合に限定している。したがって、単なる事実誤認または量刑不当の主張は、原則として同条に定める適法な上告理由を構成しない。
重要事実
上告人は、原判決に対し、事実誤認または量刑不当を理由として最高裁判所に上告を申し立てた。なお、事件の具体的な犯罪事実の詳細は本決定文からは不明である。
あてはめ
上告人が主張する内容は、事実誤認または量刑不当にすぎない。これらは刑事訴訟法405条各号に掲げられた憲法違反や判例違反のいずれにも該当しない。また、記録を精査しても、職権で原判決を破棄すべき刑事訴訟法411条の事由(著しい正義に反する場合等)は認められない。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由にあたらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
司法試験においては、上告審の構造(事後審・法律審)を理解する上での基礎となる。実務上、上告趣意書を作成する際は、単なる事実関係の争いや量刑の不服を主張するのではなく、憲法違反や判例違反という形に法律上の論点を構成し直す必要があることを示唆している。
事件番号: 昭和25(あ)2246 / 裁判年月日: 昭和26年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由において、単なる量刑不当の主張は適法な上告理由とはならず、また原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由がない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が原判決の量刑が重すぎるとして上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容は、もっぱら…