判旨
単なる訴訟法違反の主張は、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条各号に該当しない単なる訴訟法違反の主張が、最高裁判所に対する適法な上告理由となるか。
規範
最高裁判所への上告理由は刑事訴訟法405条に限定されており、同条各号に該当しない単なる訴訟法違反の主張は、適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人が訴訟手続の違法を理由として上告を申し立てたが、その主張内容は憲法違反や判例相反といった刑事訴訟法405条に掲げられた具体的な上告理由を基礎付けるものではなかった。
あてはめ
弁護人の主張は単なる訴訟法違反を指摘するものに留まり、刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例相反等の事由に該当しない。また、職権で調査しても同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事情も認められない。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
上告審の構造(事後審・法律審)における上告理由の限定性を確認する。答案上は、上告理由の存否を論じる際、主張内容が法405条の各事由に包摂されるか否かを検討する基礎となる。
事件番号: 昭和25(あ)3059 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が判示にそわない事実を前提とする主張や単なる量刑不当の主張にとどまる場合には、刑訴法405条の上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、その趣意として主張した内容は、原判決の認定とは異なる事実を前提とする訴訟法違反の主張、および単なる量刑不当の主張であっ…