判旨
刑事訴訟法405条の上告理由において、単なる量刑不当の主張は適法な上告理由とはならず、また原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由がない限り、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない量刑不当の主張に基づき、上告が認められるか、および職権破棄事由の有無が問題となった。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、判例違反等)に該当しない単なる量刑不当の主張は、適法な上告理由にならない。また、同法411条に基づく職権破棄については、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められる特段の事情がある場合に限られる。
重要事実
被告人が原判決の量刑が重すぎるとして上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容は、もっぱら量刑が不当であるという点に尽きていた。
あてはめ
弁護人の上告趣意は量刑不当をいうのみであって、刑訴法405条所定の上告理由に当たらない。また、記録を精査しても、原判決の刑を維持することが著しく正義に反する(刑訴法411条を適用すべき)事態であるとは認められない。
結論
本件上告は不適法であるため棄却される。
実務上の射程
量刑不当のみを理由とする上告が法律上の制限を受けていることを示す基本的事例である。答案上は、被告人の不服が単なる事実誤認や量刑不当に留まる場合、上告理由として構成できないことを指摘する際に参照する。
事件番号: 昭和25(あ)3078 / 裁判年月日: 昭和26年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条に規定された適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:弁護人が上告を提起したが、その主張の内容は第一審または控訴審が算定した刑罰の重さが不当であるという「量刑不当」にのみ帰するものであった。 第2 問題の所在(論点):単なる量刑不当の主張が、刑事訴…