判旨
上告審において単なる量刑不当を主張することは、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、職権調査の必要性も認められない場合は上告が棄却される。
問題の所在(論点)
量刑不当の主張が刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由に該当するか。また、本件において職権で判決を破棄すべき事由(同法411条)が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条は上告理由を憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判所または高等裁判所の判例との相反に限定している。単なる量刑の不当は、原則として適法な上告理由にはならない。ただし、著しく刑の量定が不当であって判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合に限り、同法411条2号により職権で破棄することができる。
重要事実
被告人が刑事裁判の判決に対し、量刑が重すぎることを不服として最高裁判所に上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容は、量刑の不当を主張するものであった。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意は、単なる量刑不当をいうものにすぎず、刑事訴訟法405条に掲げられた憲法違反や判例違反などの事由には該当しない。また、記録を精査しても、同法411条(職権破棄事由)を適用して原判決を破棄しなければならないほどの著しい量刑不当等の事情は認められないと判断される。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、刑事訴訟法408条により棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法405条の上告理由が限定的であることを示す基本的な判例である。答案上は、上告理由の適格性を論じる際や、量刑不当が職権破棄事由(411条)に留まることを説明する際の前提として活用できる。
事件番号: 昭和25(あ)2246 / 裁判年月日: 昭和26年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由において、単なる量刑不当の主張は適法な上告理由とはならず、また原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由がない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が原判決の量刑が重すぎるとして上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容は、もっぱら…