判旨
量刑不当の主張は刑訴法405条の上告理由に該当せず、職権破棄すべき事由も認められない場合には上告が棄却される。
問題の所在(論点)
量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由に該当するか。
規範
量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例違反)のいずれにも該当しない。
重要事実
被告人が量刑不当を理由として上告を申し立てた事案であり、判決文からは具体的な犯行態様や罪名等の詳細な事実は不明である。
あてはめ
被告人の上告趣意は、実質的に原判決の量刑が重すぎるという不当性を訴えるものである。しかし、これは法が限定的に列挙する上告事由のいずれにも当たらない。また、訴訟記録を精査しても、同法411条を適用して職権で判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情も存在しない。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の理由に該当せず、棄却を免れない。
実務上の射程
上告審における適法な上告理由の限定性を示す事例である。答案作成上は、量刑不当を直接の上告理由として構成することはできず、職権破棄事由(411条)としての主張に留まることを理解する際に参照される。
事件番号: 昭和26(れ)749 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において単なる量刑不当を主張することは、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、職権調査の必要性も認められない場合は上告が棄却される。 第1 事案の概要:被告人が刑事裁判の判決に対し、量刑が重すぎることを不服として最高裁判所に上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容は、量刑の不…